転売目的なら、オークション出品で古物商許可が必要です

古物商許可

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不用品の転売の古物許可

個人として自分の私物を出品するのであれば、古物商の許可は必要ありません。

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しかし、”転売”を目的として購入したものであれば許可が必要になります。

 

その線引きとなるのが、自分のために購入して、自分で使用した(使おうとしたが未使用のまま)後に不要になり売ることにしたかどうかです。

しかしその数があまりにも多ければ私物の範疇を超えてしまい、”仕入れ”と判断されてもおかしくはありません。

一部ネット上では購入後に自分のもになったものを売っても転売にならないというような、法律の隙間的な解釈をしている人もいるようですが、取引量が商売レベルであれば私物の販売とは見てもらえないでしょう

購入してすぐに出品というのを繰り返し、その販売金額が数万円~数十万円もの金額になるようでしたらこれはもう立派な転売です。この場合は古物許可を申請して許可業者として商売を行ったほうが良いというものです。むしろそれくらいの器量があるようであれば取得すべきといえます。

許可を取らずにということよりも、販売を続けるということは所得を得ていることにもなるわけですから、税金逃れにもつながってしまいます。本業であれ、副業であれ所得分の申告もしなければいけません。

許可があれば買い取りをすることができる

古物商の許可がなければ転売するための買い取りはできません。ネット上で商品を購入して、それをまた売ることの繰り返し。このようなスタイルも悪くはありませんが、本当の転売というのはエンドユーザーから商品を買い取り、それを売るというのが王道です。ネット転売は利幅も少ないことで件数をこなしたりリサーチもしっかりしないと損をするリスクもあります。誰がやっても儲かれるとは言い難いと思います。

 

古物の許可の申請方法

古物許可

古物の許可を申請するには営業所となる場所の最寄りの警察署に申請することになります。ご自身で申請することも可能ですが、書類に不備などがあれば何度も通わなければいけないので少し面倒になります。そこで手助けしてくれるのが”行政書士”さんです。こういった許可申請を手伝ってくれる士業さんです。必要な書類をまとめてくれて、申請の代行をしてくれます。

申請にかかる費用

申請のためには法定の手数料が19000円ほど必要になります。もし自分で申請するならこの費用で済みます。しかし行政書士を利用して申請する場合は代行の手数料が必要になります。その費用の目安は30000円~40000円が相場です。

法定手数料と合計すると50000円~60000円くらいの費用がかかることになります。

古物許可についてもっと詳しく見る

許可取得後の転売ビジネス

古物商の許可を取得したとなれば、合法的に転売を行うことができます。今まではネット上で仕入れをしていたものも、”古物市場”と呼ばれる古物商の許可を持った人だけが入れる市場にきて仕入れをすることができるようになるのです。

今まで以上の多くのものを仕入れることができますから、売り上げも今まで以上に増えることでしょう。

古物市場のあるところ

古物市場は各地にいろいろあります。ただし業者の出入りする市場なので、派手に宣伝をすることがないので一般的には広く知られていません。そしてその市場にもスタイルがあるので、家電や家具などの一般的な家財道具を得意とした市場や、古道具系を得意とする骨董市場のようなところと様々です。自分が売りたいジャンルが決まっているのなら、得意とするアイテムが多く出ている市場を見つけることが重要になります。

まとめ

自分の趣味として集めたものを出品する程度であれば許可は必要がありません。しかし出品する量があまりにも多く、金額が大きくなっている場合はすでに転売とみなされる可能性があります。転売とみなされれば所得となり納税義務が発生します。転売ビジネスでしっかりと稼ぎたいと思うのならば、古物商の許可申請は難しくないですから、きちんと取得して合法的にビジネスを行うことをお勧めいたします。

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