古物商許可申請とその方法

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古物商の許可で出来ること

リサイクルの仕事をするには必要な許可がある
リサイクルのしごとを始めるにあたって許可が必要になります。その許可というのが「古物商許可」です。
まずリサイクルといってもそのジャンルは細かく分かれていきます。
一般的によく耳にするリサイクルショップは家電品や家具などを取り扱いするショップ型の業態です。
しかしこの古物商というのはリサイクルショップだけではありません。
バイクの買取り販売も古物商の許可が必要になります。その他では車やパソコンや自転車など中古品として買取して再販をするビジネスをする時にはこの許可が必要になります。古物商の許可の方法acquisition  permission

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許可申請

古物商プレート

許可取得
古物商の管轄は警察署になります。ひな形の申請書類に記入をして営業店がある最寄りの警察署に提出します。この時にですが、賃貸の物件の場合には住居用のまま申請できないことがあります。
事務所や店舗として借りているのならば問題ありません。しかし実店舗のないようなネット販売を行う場合には契約を書き換える必要があったりしますから、不動産業者と相談しましょう。
そして無事にクリアが出来たら申請となります。
ただしこの申請書類は分かりにくい書き方をしているの事実で、警察の署員が親切丁寧に教えてくれるかというとそうばかりではありません。
そんな分からない時には行政書士に申請の依頼をするのも手です。
行政書士というのはいわゆる代書屋さんです。申請などのプロですから間違いもありません。少しばかり費用は掛かりますが、分からないまま頭を抱えて書類とにらめっこするよりかは良いかもしれません。安いところでおおよそ3万から4万くらい(激安であれば5千円くらいもあるにはあります)が手数料になります。
さらに申請の時に警察署に19000円の費用を支払いますので、トータルすると5万~6万くらいが必要になります。
この申請が通れば警察署に許可書を受け取りに行きます。

古物商の許可の種類

古物商許可にも種類があります

古物商の許可は13品目の許可の種類に分けられます。
美術品。衣類、時・宝飾品。自動車。バイク・二輪車。自転車。写真機類。事務機器類。機械工具類。道具類。皮革、ゴム製品類。書籍。金券類といったジャンルです。
自分の扱いたいものを申請書類に記入します。
複数を同時に申請も可能ですが、将来を見据えての申請というのは難しいようです。
業務拡大により追加変更というのは比較的に容易なので、後からの申請がベターと思われます。
最初に複数申請すると質問なども増える傾向があるそうです。

許可を得た後

許可取得後には晴れて買取と再販のビジネスが出来るようになります。
公安委員会から許可番号が発行されます。
営業店には古物商許可のプレートを掲示することになります。

買取りするための方法  

許可取得後は買取を始めることが出来ますが、一体どこから買取をすればいいのでしょうか?業種によっても買い取りする方法が異なってきます。
⇒様々な買取方法を探す

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